お手元の契約書に記載の解約予告期間をご確認の上、解約日をご記入ください。
解約日までにお引っ越しを完了し、当該建物を明渡していただきますが、万一退去予定日までに明渡しを完了できない場合は、退去予定日以降、明渡し完了日までの期間に対し、賃料の倍額に相当する引渡し遅延損害金が発生いたします。
本通知が弊社に到達後は、原則として解約日の変更や取り消しはできません。
尚、解約月の賃料は 約定通りに1ヶ月分をお振込ください。敷金返却の際にご精算させていただきます。
また、明渡しにあたりましては、賃貸借契約書添付の「本件使用細則及び退去時の注意事項」第2章(退去時の注意事項)をご一読くださいますようお願いいたします。
ご不明な点は弊社までお問い合わせください。
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