2012/01/10 09:53  Last Update

Rabbithomes Relocation Service

リロケーションのラビットホームズ株式会社

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賃貸不動産管理業協会

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リロケーションシステム一覧表

  行  業  務   務  内  容   金  形  態       考

営繕等の手

所有者の皆様がお引越しされた後の補修及びハウスクリーニングの手配、及び現場施行時の管理等をいたします。

基本料金に含む

※営繕やハウスクリーニングに要する費用は別途ご負担いただきます。

室内点

賃貸借契約終了後の原状回復費用負担を明らかにする為、室内点検を行います。

 

チェックリスト作成

上記の点検を行う際に、詳細確認の為のチェックリストを作成します。

 

現状写真撮

上記チェックリストの補完資料として現況確認の為の写真を撮影いたします。

※現況の写真をご希望の場合は、報告書作成費用として金31,500円(税 込)を申受けます。

賃借人の募

住宅情報誌・不動産業者間情報・インターネットでの情報発信、その他幅広く広告活動を行います。

※特別依頼にかかる広告宣伝費用は別途申受けます。

現地案内の立会い

顧客案内の際は、入居審査の一環として弊社担当が内見に立ち会います。

 

入居審査業

弊社所定の方法その他提携調査期間を利用し、厳正に入居者の審査を行います。

※弊社提携先の信用情報調査機関のデータも参考にし厳正に行います。

賃貸借契約締

所有者の皆様に代わって弊社がご契約の代行・重要事項の説明及び定期借家のご説明を行います。

 

賃料等の収納代

契約金の受領から、毎月の家賃の収納代行・保管・ご送金までを一貫して行います。

※入金確認後、所定の管理手数料を差引きし翌月10日にご送金いたします。

賃借人との折衝業務

賃借人からの申出事項を内容に応じて処理いたします。

 

各種トラブル処

設備機器の故障、雨漏りや漏水等のトラブル発生時に適宜対応いたします。

※補修費用等が発生する場合は別途ご負担いただきます。

契約終了通知発送

借地借家法第38条による契約終了通知の発送を代行いたします。

※契約期間満了の1年から6ヶ月前迄に賃借人に対し終了通知を発送致します。

再契約手続き交

赴任期間延長などに際し、入居者の方と再契約・期間延長などの交渉をいたします。

※赴任期間が延びている場合には、期間に合せて再契約の調整をいたします。

再契約の締

再契約に際しても当初のご契約時と同じく、契約締結の代行をいたします。

※当初の契約と同じく、再契約の代行をさせていただきます。

明渡し立会

契約終了時点での入居者退去時に室内点検を行い、チェックリストに基づいた明渡し処理を行います。

 

原状回復工事手配

自然損耗以外の入居者の故意・過失による汚損や毀損などがあった場合は、原状回復工事の手配をいたします。

※営繕やハウスクリーニングに要する費用は別途ご負担いただきます。

定期巡

年1〜2回定期的に外部からの目視点検を行います。

※戸建住宅のみとなります。

年間収支報

確定申告のための年間収支報告書をお作りし、申告時期までにご郵送いたします。

※1月〜12月迄の1年分を翌年1月末頃を目処にお送りいたします。

滞納保

万一賃借人からの賃料が遅延もしくは滞納した場合でも、賃借人が居住している期間内は、弊社で実質送金額相当の賃料を保証させていただきます。

別途オプション

※家賃滞納保証をお付けする場合の管理委託手数料は、マンションが 9.45%・戸建住宅は10.5%相当額となります。

※保証額は管理委託手数料及び源泉税等を差引きした実質送金額となります。

明渡し保

万一賃借人の責任において明渡しが予定期日に行えなかった場合には、明渡しが完了するまでの期間、賃料の2ヶ月分に相当する遅延損害金をお支払いいたします。

別途オプション

※明渡し保証は上記家賃滞納保証とのセットオプションとなります。

☆所得税の確定申告について

日本国内において賃料収入などの不動産所得がある方は、所得税法により確定申告を行う必要があります。国内居住者と海外居住者では扱いが異なりますのでご注意下さい。

●国内居住者の場合:お住まいの地域を管轄する税務署への確定申告が必要です。
申告時期は例年2月16日〜3月15日迄となっております。
住宅ローンの支払い金利・固定資産税・火災保険・管理手数料・修繕費用建物の減価償却費等は経費として計上でき、赤字が大きい場合には払い過ぎの所得税の還付を受けることも出来ます。

●海外居住者の場合:所得税法第212条・213条により、賃借人である法人或いは弊社において賃料(礼金や共益費も含む)の20%相当額を源泉徴収して所轄の税務署に納付することとなっています。
源泉徴収による税の過不足は、物件所在地を管轄する税務署に申告を行うことによって調整されます。
過払いの場合の還付請求は5年間遡れますが、5年以上前の分は時効となりますので注意が必要です。
還付申告は確定申告と違い、税務署窓口営業時間内であれば一年中いつでも手続き可能ですので、出張等で一時帰国される際に手続きすることも可能です。
海外居住者の場合は、原則として確定申告や還付申告を行うための納税管理人を立てる必要があります。
お身内に納税管理人となる方がいない場合は、弊社の顧問税理士をご紹介させていただきます。
(確定申告に際しては別途税理士報酬が必要になります)

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