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法律の大幅な見直しが行われました
大正10年に大正デモクラシーを背景に借地人・借家人を保護するために施行された「借地法」は、戦時中の住宅難を反映して昭和16年に大幅な改正が行われ、地主や家主が更新を拒むには「正当事由」を必要とするなど、より一層借地人・借家人の立場が強化されました。
昭和41年にも一部改正され、「借地法」・「借家法」・「建物保護に関する法律」の3本柱で今日まで半世紀に渡り運用されてきました。
これらの法律の基本には、住宅難を背景にした借り手の保護が最優先にされていました。
住宅難にあえいでいたこの頃には生活の基盤になる住宅を確保することが、政府にとっても大事な政策だったわけです。
これらの法律のため、いったん貸してしまえば「高額の立ち退き料を払わない限り返してもらうことはできない」とか、「土地を貸すことはただで人にくれてやるような愚かなことだ」と地主は考えるようになり、新規の借地供給がほとんどみられなくなっていました。
また、借家も同様で古くから貸していて家賃が安ければ安いほど、借家人はそこに住み続けるメリットが大きく、そうおいそれとは借家を出るはずもなく、家主が建て替えようと思ってもなかなか願えがかなえられずに、周りの状況にそぐわない古い借家があちこちに取り残されることとなりました。
このため借地ほどではないにしても、一度家を貸してしまえばそう簡単には立ち退いてもらえないことを家主は覚悟しなければなりませんでした。
法が施行されてから半世紀も経つと、社会情勢や経済情勢も大きく変わり、施行当時の状況とはまったく異なる環境になってきています。
このため法律も現状に則さない部分がかなり出て来ていました。
そこで平成4年8月1日に、約50年ぶりに法の大改正が行われました。
正確に言うと、大改正というより、従来の「借地法」・「借家法」・「建物保護に関する法律」を廃止し、『借地借家法』という新しい法律を制定したわけです。
この新法の大きな特色は、一定期間経過後に借地・借家関係が終了する「定期借地権」「期限付借家権」が新たに創設されたことです。
この制度が創設されたことにより、土地の所有者は一定期間経過後に土地を返してもらえるようになり、安心して土地を他人に貸すことが出来るようになりました。
建物に関しても同じで、いったん人に貸してしまうと、「もう自分たちは住めない!」「明渡してもらうためには多額の立退料が必要」ということが無くなり、やはり安心して自宅を貸せるようになりました。
平成12年3月1日施行の「定期借家権」導入後は期限付借家制度が定期借家制度に移行し
ましたので、転勤者はもちろんのこと、普通の大家さんも期限付で建物を貸せるようになりました。
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