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※原則として賃借人の入居までにハウスクリーニングを実施していただき、不具合個所や破損・汚損個所等がある場合には補修工事を実施していただきます。
上記一覧表により賃借人負担となっている項目も、入居者への引渡し前及び入居後すぐの場合は賃貸人負担での工事となります。
※契約期間中に設備機器等の故障により工事を要する場合には、賃料実質送金額を上限として工事代金と相殺させていただきます。
※漏水や雨漏り・ガス漏れ等、緊急を要する工事の場合には事後報告となる場合もありますので予めご了承下さい。
※明渡し後の原状回復は、入居者の故意又は過失による汚損・毀損以外の部位は賃貸人負担となります。
入居者の故意・過失あるいは善管注意義務違反と判断される汚損・毀損個所のみ入居者負担となりますので、予めご了承下さい。
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