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給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、通常は日本国内に住所がなくなりますので、所得税法上は「非居住者」という扱いになります。
海外に出発する際に不動産の貸付け等による所得がある場合には、原則として日本国内での確定申告が必要になります。
この確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの間に、住所地を管轄する税務署に提出することになりますが、「非居住者」の場合は日本に居ませんので、管轄の税務署に対して事前に「納税管理人の選任届け」を提出しなければなりません。
納税管理人は本人に代わって確定申告から納税までを行ないますので、通常はどなたかお身内の方になっていただくことになります。
お身内に納税管理人がいない場合、当社の顧問税理士をご紹介させていただきますのでご遠慮なくご相談下さい。 詳しくは
「国税庁タックスアンサー」
の科目別検索から所得税を開き、「海外勤務になったとき」の欄をご参照ください。
借主が法人の場合には、所得税法第212条及び213条により借り手側企業に源泉徴収義務が課せられますので、賃料の20%相当額を企業が源泉徴収して所有者に代わって納税してくれます。
賃料は20%差引かれて振込まれますので、払い過ぎを防止するためには還付手続きを行う必要があります。
この還付手続きは5年以内に行う必要があり、5年を経過してしまうと時効となりますので注意が必要です。
確定申告と違い受付期間が決められていませんので、税務署営業時間内でしたら1年中いつでも都合の良いときに手続き可能です。
ご本人が還付手続きをできない場合は納税管理人による代理手続きも可能です。 |