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転勤などで公庫融資を受けている住宅にご自分が住まなくなった場合には、住宅金融支援機構へ「融資住宅留守管理承認申請書」を提出し、住宅金融支援機構の承認を受ける必要があります。
この届出を怠ると機構との融資契約違反となり、最悪の場合には融資金の一括全額返済と違約金の請求を受ける場合もありますので注意が必要です。
この手続きは返済中の金融機関か機構の支店に置いてある「融資住宅留守管理承認申請書」に「転勤等を証明する辞令等の書面」を添付して提出することになります。
詳しくは住宅金融支援機構の
ホームページ内メニュー[ご融資・ご返済などの情報]の『転勤などで一時的に住めなくなった時は』をご参照ください。 |